在留中の経費の支弁能力を証する文書、卒業した教育機関の卒業証書(写)又は卒業証明書、同機関による継続就職活動の推薦状及び継続就職活動を行っていることを明らかにする資料を添えて入国管理局に申請する事で、在留資格「特定活動」として「6ヶ月」の在留が認められ就職活動する事が可能です。
「特定活動」の在留資格には大学の国際交流センターが発行する推薦書が必要になります。この推薦書は発行までに時間が掛かりますので、必要な方は早めに国際交流センターに申し出てください。 国際交流センターはこちらから
また、審査により同様の更新が更に1回認められることもあり得ます。
本文でも触れたとおり、就職を理由とする在留資格変更許可の申請は本人自身で行うことが原則となっていますが、雇用先の企業等があらかじめ法務大臣の承認を受けている場合には、その企業等の職員が申請を取り次ぐことができ(申取次制度),この場合には入管の窓口に出頭することが免除されます。(ただし、審査の必要上求めがあった場合にはこの限りではありません。)いったん就労の在留資格を得た外国人が在留資格の更新を受けようとする場合も、この制度を利用することが可能です。
大学等新規卒者が4月から就職できるよう配慮するため、多くの入管ではその年の1月以降から受付ていますが、念のためその年度における受付開始について最寄の入管に確認するようにしてください。
会社の規模に関する基準は設けられていませんが、会社の経営基盤がしっかりしていて、かつ一定の業績が認められる必要はあるでしょう。また、本人が入社してその能力を遺憾なく発揮できるような仕事が提供され得ることは当然です。報酬については、基本的には、日本人が同じ職務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが要件となっています。
就労目的で残留が認められている外国人については、その配偶者及び子に限って、同居して扶養することを目的とする場合に「家族滞在」の在留資格が付与されます。その際、夫婦や親子の関係が本国の文書により立証され、かつ扶養を行う者が実際に扶養能力を有していると認められる必要があります。
入管法関係手数料令の規定によって、在留資格変更許可を受けた場合には、4,000円を納付する必要があります。実際には当該額の収入印紙を、所定の手数料納付書に貼付します。
新たに従事しようとする職務内容が現に有する在留資格で認められた活動の範囲内である場合には、転職したことだけをもって入管で手続きを行う必要はありません。しかし、転職後も就労資格を有することを証明するため、転職先の資料を添付して「就労資格証明書」を申請することをお勧めします。
≪在留資格に関するお問い合わせは・・・≫
外国人在留総合インフォメーションセンター・名古屋
TEL:052-559-2151〜2
(〒455-8601 名古屋市港区正保町5-18 名古屋入国管理局内)